令和5年10月、インボイス制度が始まりました。
もっとざわつくと思いきや普段どおりの10月1日、日曜日。
周囲の誰も完全に理解せぬまま、電子帳簿保存法とも相まって、とりあえずインボイス番号の有無を確認して、やりながら学ぶ、対策が後手にまわってる感じはわたしだけでしょうか。
結局、私はいろんな本を読んでこの結論に達しました。
令和4年 起業、免税事業者
令和5年 免税事業者、様子見 ←イマココ
令和6年 インボイスを取得してインボイス発行事業者になる
「2割特例」をつかって消費税の申告を行う
令和7年 インボイス発行事業者、「2割特例」をつかって消費税の申告を行う
令和8年 インボイス発行事業者、「2割特例」をつかって消費税の申告を行う
令和9年以降 課税事業者、消費税簡易課税制度選択届出書を提出、簡易課税で計算し、消費税の申告を行う
ここ私的ポイント
・「2割特例」がつかえるのは課税売上高が1000万円以下で、インボイスが始まらなければ課税事業者になる必要なかった年だけ。
・インボイス発行事業者をやめたい時は届出書を提出し、翌年から免税事業者に戻る。
・建築設計事務所はの事業区分は「サービス業等」に分類され、第5種、みなし仕入率50%になります。ちなみに小売は80%、農業は70%、飲食は60%。
・課税売上高1億円以下の事業者に対する仕入税額控除の特例
期間;令和5年10月1日〜令和11年9月30日
条件:少額(税込1万円未満)の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくとも一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができる。これは取引先がインボイス発行事業者であるかどうかは関係なく、免税事業者であっても同様。
・簡易課税の欠点は設備投資の時。建築の時。行う前の年の年末までに簡易課税選択をやめる届出を提出する。
あくまですぐ忘れそうなの私への超個人的メモです。法律は変わります。この日この時点での個人の結論ですので、あくまで参考に。
最近読んだ本はこちら。具体的に計算例がのっててすごく助かりました。図書館で借りました。
これならわかる!個人事業・フリーランスの消費税 インボイスの基本から「2割特例」の要件、申告まで/望月重樹
あと最近、税務署に行ったら、電子保存のファイル名の付け方とか、こういうものは電子保存しましょうとか、そういう細かいとこ知りたかったん情報を抜粋した紙が無料配布されてます。やさしい。とても参考になりましたよ。
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